九州大学 大学院数理学府同窓会 細則
第1章 会 員
第1条 会則第9条にいう教員とは、九州大学大学院数理学研究院またはマス・フォア・インダストリ研究所の教授、准教授、助教授、専任講師、助教および助手とする。 前項の規定にかかわらず、九州大学または九州帝国大学の大学院理学研究科数学専攻、大学院工学研究科応用理学専攻数学系および大学院数理学研究科にかつて在職した教官および教務員もこれに含める。
第2章 会 費
第2条 会則第30条の会費については、次の通り定める。
正会員は入会の時、10000円を納入する。特別会員、賛助会員は会費の納入を要しない。
第3章 細則の改正
第3条 本細則を改正するには、幹事会の議決を経なければならない。
第4章 会の名称
第4条 本会の名称を九州大学大学院数理学研究科同窓会から九州大学大学院数理学府同窓会に変更する。
第5章 事務所所在地
第5条 会則第2条にいう本会事務所の所在地は福岡市西区元岡744九州大学大学院数理学府とする。
附 則
この細則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成12年9月5日から施行する。
附 則
この細則は、平成23年8月5日から施行する。